-
1「任意整理」
弁護士・司法書士が裁判所などを利用せず、残りの借金(利息制限法にもとづいて再計算したもの)を分割で支払っていくことを、金融業者などと直接和解交渉をする方法です。
2「自己破産」
国で定められた法律(破産法)に従い、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きのことで、免責決定を裁判所から貰う事です。*破産宣告・免責決定を受けても、支払い義務が残る債務もあります。
3「個人民事再生手続き」
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づき、借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などで手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法のことをいいます。
一番の特徴は、「住宅ローン特別条項」を盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながら、その他の借金を整理することができる点にあります。
4「特定調停」
支払い不能になる可能性がある債務者が簡易裁判所へ申し立てをし、返済条件など、債権者との話し合いで変更する事です。
申立人の借金の実情や返済能力を、簡易裁判所の調停委員が間に入って調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、将来利息なしでの3年程度の分割弁済・借金の減額など、
あなたの意向・生活状況に最適な手段を提案し、一刻も早い解決・再出発を目指して債権者との話し合いを進めてくれます。
-
-
全国対応
無料電話相談
0120-9643-74
月曜〜金曜
10:00〜19:00迄
土曜・日曜・祝日
10:00〜17:00迄
-
24時間受付対応

-