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任意整理とは
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司法書士・弁護士が裁判所を介さず各債権者と個別に交渉を行い、 債務の残額を利息制限法にもとづいて再計算して、分割で支払っていく手続きのことを「任意整理」といいます。
“任意”の方法のため、自由度が高く、誰にも知られず手続きを進めるのに最適です。
認定司法書士・弁護士に依頼をすると、債権者宛に「受任通知」(債務整理の依頼を受けたという通知)という書面が送付されます。 受任通知を受け取った債権者への返済は、一時的に留保し、取立てストップされますので、借金返済に追われることなく、落ち着いた状況で、返済計画や生活再建をすることができます。
任意整理手続きは、取引履歴の開示を各債権者へ求めることからです。
開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて利息を再計算し、過払い金を元本に充当するように処理します。
再計算した結果、残債務額が圧縮され、債務調査元本への充当後も余剰ありの場合、残額を「過払い金」として返還請求することが可能です。
再計算した結果、法律上支払うべき債務額が確定した段階で、月々支払い可能な金額での分割和解案を作成し、債権者と和解交渉に入ります。
返済不能が確実で自己破産を検討されている方も、ある程度の期間が債権者とのお取引としてある場合には、利息制限法に基づいた再計算による債務調査をすることで、自己破産をせずに済む可能性もあります。
車のローンや住宅ローン、保証人がついている借入れなど、整理の対象としたくないものがある場合は、それらを外して債務整理することができます。
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