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申立ての要件
1:小規模個人民事再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある個人
・借金総額(住宅ローン以外)が5,000万円以下の個人
・継続的に反復収入が見込める個人
→継続的に反復して収入が見込める個人とは、収入の見込みさえあればよく、職業が問われることはない。
(毎月一定日に定期的な収入があるサラリーマンはもとより、自営業者・フリーター・派遣社員・年金生活者などでもよい)
2:給与所得者等再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある個人
・借金総額(住宅ローン以外)が5,000万円以下の個人
・定期的な収入があり、その変動幅が少ないこと
→収入の変動幅が少ない公務員やサラリーマン以外は、給与所得者等再生の要件を満たしていないことになる。
一般的には、収入の変動幅は、年収の2割未満であるとされている。
以上の要件を満たしたうえ、再生計画が裁判所に許可決定されると、借金が減額されることになる。
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