民事再生とは

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民事再生とは
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裁判所に認められた再生計画に基づき、借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などで手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法のことを「民事再生」といいます。
この個人再生手続きの一番の特徴は、「住宅ローン特別条項」を盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながら、 住宅ローン以外の債務を「給与所得者等再生(給与所得者用)」または「小規模個人再生(個人事業主用)」のいずれかの方法で、 圧縮された負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済し、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、 住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事が可能となります。
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申立ての要件
1:小規模個人民事再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある個人
・借金総額(住宅ローン以外)が5,000万円以下の個人
・継続的に反復収入が見込める個人
 →継続的に反復して収入が見込める個人とは、収入の見込みさえあればよく、職業が問われることはない。
 (毎月一定日に定期的な収入があるサラリーマンはもとより、自営業者・フリーター・派遣社員・年金生活者などでもよい)
2:給与所得者等再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある個人
・借金総額(住宅ローン以外)が5,000万円以下の個人
・定期的な収入があり、その変動幅が少ないこと
 →収入の変動幅が少ない公務員やサラリーマン以外は、給与所得者等再生の要件を満たしていないことになる。
 一般的には、収入の変動幅は、年収の2割未満であるとされている。
以上の要件を満たしたうえ、再生計画が裁判所に許可決定されると、借金が減額されることになる。
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住宅ローン特則利用の要件
・民事再生をする方が、住宅(建物)に居住していること
・民事再生をする方が、住宅(建物)を所有(共有)していること
・住宅(建物)に、住宅ローンの抵当権が設定されていること
・住宅(建物)に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

個人民事再生と任意整理の主な違い
【返済期間と返済額】

●小規模個人再生手続き
原則3年で、債務額の5分の1(最低100万円、最高300万円)を支払えば、残余の債務は免責されます。
(債務額が3,000万円を超えて5,000万円までは10分の1の割合)
●給与所得者再生手続き 3年で、「手取収入1年分から最低生活費1年分を控除した額」の2年分の金額を支払えば、残金について免除されます。
個人民事再生手続きの場合、いずれを選択するにせよ、任意整理よりも総返済額が少なくなるのが特徴です。
任意整理は、過払い金による借金の元本減額以外に元本はほぼ圧縮できません。
認定司法書士・弁護士が裁判外で、債権者と利息制限法に基づいて再計算・借金を減額し、その金額に無利息でおよそ3年で返済していきます。
【債権者の同意】
特定調停や任意整理には強制力がないため、債権者の同意が必要になります。
●個人民事再生の給与所得者等再生手続き
・債権者の同意が得られなくとも債務整理が可能
●小規模個人再生手続き
・反対者が債権者の半数未満
・債務額が債務総額の2分の1以下であれば、一部反対があっても問題ない
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