過払い金返還請求とは
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過払い金返還請求とは
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法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%〜20%)を越えて、金融業者に払いすぎてしまったお金のことを「過払い金」といいます。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効ですが、利息制限法には罰則がありません。
貸金業者との契約上の利息を法定利息に引き直すことを「引き直し再計算」といい、この計算に基づいた金額のみを支払えば、 借金はすべて返済したことになります。
支払義務を超えて金融業者に払い過ぎたお金のことを「過払い金」といい、貸金業者に対し正当に返還請求をすることができます。
18%以上で借金の利息を支払っている方、又は返済が終わっている方。
利息制限法に基づき再計算すると、元本はおろか余分に払いすぎてる場合もあります。
お早めにご相談ください。
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過払い請求の結果
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5年から7年以上に渡り、返済を続けている場合、利息制限法に基づき再計算すると、返済すべき借入額(元本)がほぼ完済されている場合や余分に払い過ぎている場合があります。
この過払い金の返還請求権は民法上の権利となり、10年の消滅時効があります。
したがって、貸金業者からの借り入れについて10年以上前に完済したものである場合、時効の点より、過払い金返還請求をするのは非常に困難となります。反対に、現在借入返済中でなくても、10年以内に完済したものであれば、過払い金返還請求が可能です。
これは、法律上で認められている権利です。もし過払いとなる借入れに心当たりのある方は、お気軽にご相談下さい。
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