自己破産とは

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自己破産とは
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経済的破綻を来し、借金返済が不可能な人に対して、裁判所が強制的に精算をする手続きですのことを「自己破産」といいます。 つまり、自己破産以外の債務整理手続き(民事再生、特定調停、任意整理)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(有価証券、預貯金、退職金、不動産、生命保険解約返戻金等)を換金し、債権者に公平分配し、残った借金を消滅させる手続き(免責決定)のことです。
裁判所の関与し、借金を強制的にゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要となります。 浪費やギャンブルで多重債務に至った場合、自己破産できても、借金がゼロにならない可能性もあります。
●自己破産の申立てをする基準
・年収の1.5倍を超える債務総額の場合
・返済を3年〜5年続けても、完済が見込めない場合
●自己破産の種類
・同時廃止(大きな財産を持っていない場合)
 →債権者に配当すべき財産がないため、破産管財人を選任することもなく、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するもの
・管財事件(20〜50万以上の資産価値があるような財産を持っている場合)
 →裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産を換金して債権者に公平分配するもの
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自己破産のマンガ


自己破産のメリット・デメリット
自己破産に関するよくある質問

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1:支払不能状態にあるのかどうか
(ア)収入及び負債額の調査
・3年間で、利息制限法での引き直し後残元金が分割返済可能かどうか
負債額>(手取年収−必要生活費)×3
※親戚・友人からの借金も忘れずに!
※住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以上の場合は民事再生手続きは不可

(イ)家族関係及び家計・財産状況の調査
・援助者の有無、扶養家族の有無、同居者の収入の有無
・処分可能な資産の調査(車・預金・家財道具・不動産・有価証券)

(ウ)退職金・生命保険解約返戻金の見積り
高額になると、支払い不能とみなされないこともあるので要注意


2:個人民事再生手続きが利用できないこと
(ア)一定の収入の有無
・収入が定期的で、変動幅が少ない
 →見込み有:民事再生手続き
 →見込み無:自己破産

(イ)不動産の有無
負債額が不動産時価の1.5倍以上あれば同時廃止の自己破産も可
 →有り:不動産をどうしても失いたくない場合、民事再生手続きを選択
 →無し:民事再生・自己破産、どちらを選択しても問題ない
 
(ウ)社会的立場・職業の確認(民事再生手続きでは資格制限無し)
・破産により下記の制限が生じる
@資格制限(士業・取締役等)
A仕事制限(警備員・建設業者・生命保険募集員・損保代理店等)
B金融機関からの借入・カードの使用不可(7〜8年間)
・破産管財人選任の場合
C居住の制限(許可のない転居・長期旅行不可)
D管財人による郵便物管理

(エ)過去の免責経歴の有無・免責不許可事由の有無
多重債務に陥った事情(多額な滞納税・ギャンブル等)
免責決定確定日より7年以内に自己破産を再度申し立てても、原則として免責は認められない

(オ)保証人の有無の確認
保証人の保証債務額により、合わせて破産申立てが必要かどうかを検討する
*必ず保証人に連絡・相談すること!
ex)
本人破産+保証人民事再生(調停)
本人・保証人ともに破産(民事再生・調停)
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